被控訴人証拠

乙第8号証

解説

被控訴人が乙第8号証を提出してきたのは、第一審被告準備書面1、第2.2.(1)校務分掌の決定について〔10頁〕の記述内容について、具体的な規定があるのか証拠を提出するよう裁判官より請求されたからである。

ちなみに、第一審被告準備書面1、第2.2.(1)校務分掌の決定について〔10頁〕の内容は以下の通りである。

(1)校務分掌の決定について

特別支援学校の校長は、学校教育法37条第4項、82条に基づき、公務をつかさどり、所属職員に対し一般的な指揮監督権を有している。具体的には、公務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ、公務を処理する権限を有するものである。

校長の判断には、その高度な専門的・行政的判断に照らして相当の裁量権が認められており、それなくして時宜を得た適切妥当な処置が期待できないものである。

したがって、特に客観的な事実誤認など、その裁量権の行使に顕著な過誤が認められない限り、違法の問題を生ずる余地はない(名古屋地裁昭和62年4月15日判タ665号220頁)。

学校教育法第37条は、以下の通りである。

第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
 教諭は、児童の教育をつかさどる。
 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
 事務職員は、事務をつかさどる。
 助教諭は、教諭の職務を助ける。
 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

 

被控訴人は、同法第37条第4項「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」を説明するための証拠を提出してきたということである。

だから、本件命課の担任業務外しと別室勤務は違法ではないと被控訴人は主張したいようである。しかし、控訴人は校長の指揮監督権を認めた上で、裁量権の範囲を逸脱していると主張しているのだから、この乙第8号証が、裁量権を逸脱していないことを主張する証拠能力がないことは明らかである。