不開示

厚生労働省

令和6年2月5日付け

発感0205第2号

 

請求内容

厳密に病原体の定義を満たしていない病原体が感染症において病原体であると定義されている理由及び根拠

請求内容

開示請求日

令和5年12月28日

 

請求番号

開電第1407号

 

開示請求のあった行政文書の名称等

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第6条において、厳密に病原体の定義を満たしていないそれぞれ病原ウイルスが感染症の病原体であると定義している理由もしくは根拠を示す文書を請求します。

補足説明
病原ウイルスは単離できないため、未だにその存在が確認されておらず、生化学的な特徴付けができない状況にあり、病原ウイルスの特徴と呼ばれているもの全てが仮説にすぎないことはどのウイルス学者も否定できない。病原ウイルスの設定では、生物の条件である(1)細胞を基本単位とする、(2)代謝する、(3)自己増殖できる、のいずれも満たしておらず、生物とは呼べない。一方、病原体は、ある生物に寄生し病気を引き起こす生物のことであり、生物の定義を満たしていない病原ウイルスは病原体の定義を満たしていない。それは、寄生の定義からも明らかで、寄生は生物と生物の関係によって起こる現象であるから、このことからも病原ウイルスは病原体と呼べないのは明らかである。この問題は、冒頭で述べたように病原ウイルスが単離できないことに起因するもので、仮説にすぎない病原ウイルスが病原体の定義を満たしていることが確認されることなく、病原体と呼ばれていることに重大な問題がある。つまり、病原ウイルスの生化学的特徴づけがされ、生物と呼べることが確認される、もしくは病原体の定義を満たしていることが確認されるまでは、病原ウイルスを病原体と呼ぶべきではない。

結果

解説

生物の定義を満たしていない病原ウイルスを病原体と呼ぶ理由や根拠を、厚労省は示すことができない。

 

彼らは何を以て病原体と呼ぶのか、厚労省内部でコンセンサスを持っているのだろうか、甚だ疑問である。