令和6年5月21日付け
発感0521第5号
請求内容
コッホの原則を満たしていない新型コロナウイルスが感染症法で病原体であると規定できる理由や規定した経緯
開示文書
- 【議事概要】第39回厚生科学審議会感染症部会
- 【資料1】新型コロナウイルス感染症 を指定感染症として定める等の政令等の一部改正について
- 国立感染症研究所HP「コロナウイルスとは」
開示請求日
令和6年2月19日
請求番号
開電1959号
開示請求のあった行政文書の名称等
コッホの原則を満たしていない、つまり感染症との因果関係を証明できない新型コロナウイルスが感染症法で病原体と規定できる理由や病原体であると規定した経緯が示された文書の開示を請求します。
補足説明
コッホの原則は感染症と病原体の因果関係を証明する科学的な指標である。一般的にこの原則を満たす病原体は稀であると言われているが、この主張は極めて奇妙で矛盾している。何故なら病原体とは「病気の原因の物体」を意味するからである。数学で言えば、三角形の条件を満たさない三角形が存在すると言っているのと同じであり、これが三角形ではないのと同じように、病気の原因であると証明できない病原体は、病原体ではないはずである。不顕性感染という現象があるが、この現象を認めた場合、病気と病原体の相関関係すら証明できない。この不可解さは、三角形の条件を満たさない三角形を三角形であると認めたことに起因する不可解さと同じである。このおかしな論法の原因に、感染症法で感染症と病原体の因果関係を証明できないまま感染症を規定することにある。法に感染症が規定されると、法律上では病原体が存在し、その病原体は感染症の原因であることが前提となる。無症状でも検査で感染が診断されるという病原体の定義に合わない状況が表れても、法が病原体の存在を保障しているので、検査に問題があるとならず、無症状で健康な人にも病原体が感染しているというおかしな論法が生まれる。つまり、法で三角形の条件を満たさない図形を三角形であると規定したために、なんでも三角形であると証明できてしまう状況と全く同じ状況が、現実で起きているのである。このような非科学的で、非論理的なことが行われている理由を厚労省は説明するべきである。
通知日
令和6年5月21日
文書番号
発感0521第5号
開示文書
開示文書①
国立感染症研究所HP「コロナウイルスとは」 (HTML)(PDF)
感染研による新型コロナウイルスの説明である。
この説明で、新型コロナウイルスを「病原体」であると説明しているが、コッホの原則を満たしていないことについては触れていない。
主な症状について「呼吸器症状、高熱、下痢、味覚障害等、様々な症状がみられる。」と説明しているが、コッホの原則を満たしていないため、新型コロナウイルスが原因で症状が表れることを断言できない。
その一方で、「子供への感染も頻繁に確認されるが、軽症もしくは不顕性であり」と説明されており、無症状の場合もあると述べている。
仮に新型コロナウイルスが存在して、このウイルスに病原性があるのであれば、不顕性感染が観察されるという事実は、発症と感染に相関がないことが言える。また、コッホの原則を満たさないことも意味する。よって、発症と感染に因果関係がないことが言える。つまり、新型コロナウイルスは病原体ではない。
開示文書②
厚労省の審議会の議事の概要である。
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定めるための政令等の一部改正を審議したもので、令和2年3月26日に了承されたとある。
しかし、一般的には同年2月1日に指定感染症に指定されたはずである。
本来ならば、
「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」
R02.01.28 公布 / R02.02.01 施行
に関する議事概要を開示するべきである。
ちなみに、上記政令
開示文書③
これは以下の政令の説明資料である。
「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令」
(令和二年政令二十二号)
R02.01.31 公布 / R02.02.01 施行
本来ならば令和二年政令第十一号に関する資料を開示すべきである。
ところで、この資料の3頁の表の最下行が赤線で囲っているのが分かる。これは新型コロナウイルスが四種病原体等に追加されたからであるが、その四種病原体等の説明に次のようなことが書かれている。
我が国の衛生水準では、通常は死亡に至ることは考えられない病原体
あれだけ騒いだのは何だったのだろうか?