令和6年10月27日公開
この研究所では、病原体は実体のない概念であり、政府(日本政府)は感染症法に感染症を規定することによって、自由に病原体を創造することができるという説を主張する。
当研究所の調査の限りでは、仮想ウイルス、すなわち病原ウイルスは一度もその存在を証明されたことがない。ウイルス学が考えた仮想化技術によって病原ウイルスがあたかも存在するように見せているが、その存在の有無を決定づける信頼すべき試験方法で、その存在を証明されたという報告を一度も目にしたことがない。
以上の事実から、病原ウイルスは物理的な存在であるとは必ずしも言えない。存在しないことを証明することは不可能であるが、物理的に存在することが確認されるまで、当研究所では病原ウイルスは物理的な存在ではないことを主張する。
しかし、物理的な存在が証明されていないにもかかわらず、我が国日本では感染症法に感染症が規定され、法律上では病原体の存在が証明されている。
当研究所では、どのようにして存在が証明されていない感染症を感染症法に規定しているのか、その手法について調査しているが、存在することを前提に法に規定する不正が行われていることはほぼ間違いない。
政府は、病原体の存在を証明せずに法に感染症を規定できるのであるから、まるで打ち出の小槌のように病原体という概念を法律上に創造することが可能である。
通貨も通貨発行権のある我が国では国債発行により打ち出の小槌のように通貨を創造することができる。
通貨を創造することを「信用創造」というが、病原体も法に規定することによって「創造」しているのである。