令和6年4月9日付け
発感0409第4号
請求内容
感染症法における「感染」の定義、「感染症」の定義
開示文書
感染症予防法説明資料(平成10年)
開示請求日
令和6年1月24日
請求番号
開電第1539号
開示請求のあった行政文書の名称等
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)における「感染」の定義、及び同法第6条第1項の「感染症」の定義を示す文書の開示を請求します。
補足説明
一般的に「感染」とは、「病原微生物が人体または動物体に侵入し、臓器や組織中で増殖すること」を指すが、物理を理解している者がこの説明を読めば、代謝をしない非生物である病原ウイルスは外部に対して仕事をすることが不可能であるから、「感染」という行為ができないことを容易に理解できる。しかし、感染症法ではこの無生物の病原ウイルスが感染症の病原体として規定されている。非生物が生物に病気を起こすとしたら、それは毒物(ウイルスは元々「毒」の意味)以外にあり得ないが、物理法則を無視して病原ウイルスに「感染」することを期待するのは毒物との差別化のためであって、ワクチン使用に正当性を持たせるためである。謂わば、利権を維持するためであろう。そもそも病原ウイルスは単離不能であり、その存在が確認されておらず、病原ウイルスによる「感染」という現象は仮説にすぎないのであって、憶測の域を超えていない。このような憶測で物理法則に則らない非科学的な現象が法に規定されていることがこの感染症法の重大な欠陥であり、なぜこのようなことが可能なのか不可解であるが故、上記2つの用語の定義を明らかにしていただきたいと思う次第である。
平成10年に作成された文書で、78頁にわたって、感染症予防法の制定に向けての説明資料である。
「感染症」の定義については、15頁に書かれている。引用すると:
<感染症> 細菌、ウイルス等が他の生物に入って起こす疾病。したがって、 破傷風のように人から人への感染を起こさない疾病も概念上含む。
としている。
「疾病」と書かれているので、「健康ではない状態」になることを指していることが分かる。
しかし、「感染」の定義が書かれていないので、病原体が宿主に対してどのような状態になれば、「感染」したと判断するのか分からない。