令和5年11月20日付け
発感1120第1号
請求内容
新型コロナウイルス感染症において「発生した事実」を示す根拠となる全ての文書
開示文書
開示請求日
令和5年9月29日
請求番号
開電第935号
開示請求のあった行政文書の名称等
新型インフルエンザ等対策特別措置法第3条第1項の規定では「新型インフルエンザ等が発生したとき」に国が感染症対策を実施する責務を有することになるが、新型コロナウイルス感染症においてこの感染症の「発生した事実」を示す根拠となる全ての文書の開示を請求する。
ただし、ここでの「発生した事実」とは、「病原体の存在を前提として発生していると考えられている事実」ではなく、「病原体の存在が確認された上で確実に発生したと断言できる事実」をいう。
開示文書
この文書では、患者が確認されたことが記載されているが、この患者が何を根拠に新型コロナウイルスに感染していると判断されたのかは分からない。
ヒト―ヒト感染が発生が確認されたと記述されているが、それが何を以て新型コロナウイルスであると判断したのかは書かれていない。
ここでは、新型コロナウイルス感染症を指定感染症に指定することについて書かれている。
<参考>の枠の中にも書かれているように、指定感染症に指定する条件は、「既に知られている感染症の疾病である」ことである。しかし、この文書にはどこにも「既に知られている感染症である」ことを証明する記述はない。