令和5年9月28日付け
健企845号
新型コロナウイルス感染症が「発生した事実」を示す根拠となる文書
開示請求日
令和5年9月14日
公文書の件名または内容
新型インフルエンザ等対策特別措置法第3条第4項の規定では「新型インフルエンザ等が発生したとき」に地方公共団体が感染症対策を実施する責務を有することになるが、新型コロナウイルス感染症においてこの感染症の「発生した事実」を示す根拠となる全ての文書の開示を請求する。
ただし、ここでの「発生した事実」とは、「病原体の存在を前提として発生していると考えられている事実」ではなく、「病原体の存在が確認された上で確実に発生したと断言できる事実」をいう。
通知日
令和5年9月28日
文書番号
健企845号
結果
不開示