被控訴人がこの乙第9号証を提出してきた理由は、乙第8号証と同じである。第一審被告準備書面1、第2.2.(1)校務分掌の決定について〔10頁〕の記述内容について、具体的な規定があるのか証拠を提出するよう裁判官より請求されたからである。
この証拠を読む限り、校長の裁量に教員に対して担任業務を外すことができることを主張したいようであることが分かる。しかも、この乙第9号証に記載されている判例は、トラブルを起こしている迷惑な教員に対して、止むを得ない措置であると判断したものである。
しかし、控訴人は正式な手続きでもって代替手段を行っていたのであり、その代替手段に問題があることも知らされていなかった。仮に学校の県教委も控訴人が選択した代替手段を認めていなかったとして、その旨を伝えず、突然、担任業務を外し別室勤務することは、校長の裁量権の範囲に含まれるのか非常に疑問である。