事件番号 令和 6 年(行ヌ)第 1 号
控訴提起事件
控訴人 有馬ジキ
被控訴人 山形県 他 1 名
控訴人準備書面(2)
令和6年6月27日
仙台高等裁判所 第 3 民事部 御中
控訴人 有馬ジキ
本書面において、特に断らない限り、従前と同様の略称を用いる。
第1 控訴人の主張
1 乙 8 及び乙 9 について
控訴人は、校長の一般的な指揮権につき、それを認めた上で「その裁量権の範囲を逸脱している。」と主張しているのであり、乙 8 及び乙 9 の証拠と矛盾する主張をしているわけではない。したがって、これらの証拠の意図するものが不明であり、乙 8 及び乙 9 と被控訴人らの主張との関係を明確に説明していただきたい。
2 本件命課の理由の変遷について
被控訴人準備書面1、第 1.1.(1). ア (1) について〔1 頁〕において、被控訴人らは「本件命課の理由として異なる 3 つの理由が存在していたとの記載の意味が不明であるので不知」とあるので、改めて本件命課理由変遷の経緯について述べる。
(1) 令和 4 年 4 月 1 日付けで、●●元校長は控訴人に対して①「子ども達、保護者、教職員の命を守る」ことを理由(以下「命課理由①」という。)に、本件命課を発令した(甲 1 及び甲 5)。
(2) 令和 4 年 5 月 26 日付けで、控訴人は●●元校長に対して「不利益処分に関する説明書の交付請求書」(甲 50)を提出した。その中で、命課理由①の科学的根拠の説明を求めた。
(3) 令和 4 年 6 月 7 日付けで、控訴人は山形県人事委員会(以下「県人事委」という。)に対して措置要求書(甲 51)を提出した。要求理由(甲 52)として、命課理由①が「一般的にも無理からぬと認められるような特別な事情」となり得ないことを幾つかの根拠に基づいて主張した。
(4) 令和 4 年 6 月 8 日に、控訴人と●●元校長との面談(甲 6)が行われ、命課理由①の「命」という言葉が大袈裟であるという控訴人の指摘に対して、●●元校長は「そこまで考えては、そういう事もあるかもしれないけど、ま、そういう言葉を使ってしまったんだな。」と発言した。
また、別室勤務を命じた理由が感染症対策というよりも、他者の理解やその他難しい問題があるからなのかと控訴人が●●元校長に確認したところ、●●元校長は「それも一部なんだよな。」と感染症対策以外の理由もあることを認めた。
(5) 令和 4 年 6 月 14 日付けで、交付請求(甲 50)に対して●●元校長が不作為であったため、控訴人は県人事委に対して審査請求書(甲 53)を提出した。この請求は、同年 7 月 20 日付けで却下されている(甲 54)。
(6) 令和 4 年 8 月 22 日付けで、控訴人の措置要求(甲 51)に対して、県教委は県人事委に対して意見書(甲 55)を提出した。その中で、本件命課の根拠として安全配慮義務及び令和 3 年 7 月 5 日付通知(乙 3)であるとし、「マスクをすることで学習効果がなく、児童生徒に影響があると考えるならば、フェイスシールド等で感染対策を取る必要があると考えるため。」であると主張した。
しかし、令和 4 年 3 月 8 日に控訴人は▲▲元教頭の指示に従って、マスク着用の代替手段としてフェイスシールド等で感染対策を取るために、ネックウォーマーによる感染対策を選択し実行していたのであるから、上記根拠と矛盾せず本件命課に命課の理由がない。
(7) 令和 4 年 9 月 16 日付けで、県人事委は県教委に対して意見書(甲 55)の補足説明を求めた(甲 8)。
(8) 令和 4 年 9 月 30 日付けで、県教委は県人事委の補足説明の要請に応えて「意見書に関する補足説明について」(甲 8)を県人事委に提出した。同文書 2.①安全配慮義務について〔2 頁〕において、意見書(甲 55)の (2) で本件命課の根拠として挙げた安全配慮義務について説明し、「有馬教諭に対して感染症対策に協力するよう求めたが、有馬教諭は新型コロナウイルスの存在を認めておらず、協力を得られなかった。そのため学年分掌に属さず、教育活動補助(教頭や教務主任が行う業務)という立場で勤務することを命じた。」と述べ、本件命課の理由として、②控訴人が感染症対策の協力に応じなかったからだ(以下「命課理由②」という。)と主張した。
(9) 令和 4 年 10 月 19 日に控訴人と●●元校長で面談(甲 9)が行われ、その中で控訴人がマスクの着用がなぜ強制されるのか疑問を呈すると、●●元校長は「強制しているつもりはないんだけどな。」と述べた。
また、●●元校長は、マスク不着用で感染が広がるという根拠や、マスク不着用で話をすると感染が広がるという根拠について説明できなかったばかりか、「そんなこともまだわかんないしな。」と根拠がないことを認めている。
(10) 令和 4 年 12 月 5 日付けで、意見書(甲 55)及び補足説明(甲 8)に対して、控訴人は県人事委に反論書(甲 56)を提出した。反論書「「協力を得られなかった」という記述について」〔11 頁〕において、命課理由②の問題点を指摘し、同書「事実と異なる」〔11 頁〕において命課理由②が事実と異なることを主張した。そして、「具体的な対策方法として、要求者¹⁾はネックウォーマーを口元まで上げて対策をしており、この方法に関して何も咎められることもなく認められていた。」と主張した。
脚注
1) 控訴人を意味する。
(11) 令和 5 年 1 月 4 日付けで、県教委の補足説明(甲 8)を受けて控訴人は●●元校長に対して、「不利益処分に関する説明書の交付請求書」(甲 57)を提出した。その中で、県教委の通知に基づく感染症対策の協力要請に応じなかったため本件命課を発令したことは、要請に応じない教員に対する処分であると主張し、本件命課を発令するまでの経緯の説明を求めた。
(12) 令和 5 年 1 月 11 日に、控訴人と●●元校長で面談(甲 10)が行われ、命課理由②を令和 4 年 4 月 1 日の命課発令時に何故言わなかったのかを控訴人が問うと、「その時は、そうでなかったもんね。」と命課理由②を否定した。
更に、「4 月 1 日に言ったのは「命を守る」ために、今はできないという話をしたんだと思うんだ。それに尽きるんだ。」と主張した。つまり、控訴人が担任業務ができないのは「命を守る」ためであり、それに尽きると●●元校長は断言した。
そして、控訴人がネックウォーマーによる感染症対策に対して何ら咎められていないことを指摘しても、●●元校長はネックウォーマーによる感染症対策が不十分であることや県教委が認めていないことについて言及しなかった。
(13) 令和 5 年 1 月 23 日付けで、交付請求(甲 57)に対して●●元校長が不作為であったため、控訴人は県人事委に審査請求書(甲 58)を提出した。
この請求は、同年 3 月 28 日付けで却下されている(甲 59)。
(14) 令和 5 年 3 月 8 日付けで、措置要求(甲 51)に基づく県人事委からの依頼に応えて県教委は確認書(甲 21)を県人事委に提出した。同文書 6〔4 頁〕において、「本人が考えたネックウォーマーによる感染症対策について、(中略)咎めることはしていないが、感染症対策として不十分であると認識しているため、認めてはいない。」と主張した。
控訴人は、この確認書(甲 21)で初めて県教委がネックウォーマーによる感染症対策が不十分であると認識していることを知った。
(15) 令和 5 年 3 月 27 日付けで、控訴人は訴状を山形県地方裁判所に提出した。
(16) 令和 5 年 3 月 29 日に、控訴人はネックウォーマーで感染対策を行っていた当時に担任をしていた児童の保護者に電話で確認した(甲 17)ところ、確認書(甲 21)の 6〔4 頁〕の記載内容が事実と異なることが判明し、虚偽の説明で県教委がネックウォーマーによる感染症対策を控訴人に対して咎めなかったことの言い訳にしていることが分かった。
(17) 令和 5 年 6 月 30 日付け被告準備書面 1、第 1.2.(2) (2) について〔1 頁〕で、確認書(甲 21)の 6〔4 頁〕の記載内容が事実と異なることが判明した。
また、同書面、第 2.2.(1). ア〔10 乃至 11 頁〕において、被告らは本件命課の理由が③令和 3 年 7 月 5 日付け県教委通知(乙 3)に基づくもの(以下「命課理由③」という。)であると主張した。
そして、同書面、第 2.2.(1). ウ 教育活動補助の命課について〔11 頁〕において、ネックウォーマーによる感染症対策は感染症対策として不十分であると主張した。
(18) 令和 6 年 1 月 31 日付けで、控訴人は山形県米沢警察署(以下「米沢警察署」という。)に告発状を提出した(甲 32)。この中で、県教委の確認書(甲 21)に虚偽の記載があると主張した。
(19) 令和 6 年 3 月 19 日に控訴人は米沢警察署にて取り調べを受け、確認書(甲21)の 6〔4 頁〕の記載内容が事実と異なることが判明した(甲 32)。
3 2 つの主体と異なる意見について
上記、命課の理由の変遷から分かるように、本件命課をめぐって、命課を発令した責任主体である①●●元校長もしくは本件学校と、それを管理する②県教委で、命課理由とネックウォーマーによる代替手段についての見解が異なっていることが分かる。
(1) 命課理由について
ア ●●元校長は命課理由を「命を守る」ためであると言い、被控訴人準備書面1、第 1.1.(4). イ〔3 頁〕でもそれを認めている。そして、県教委が主張した命課理由②を否定した。また、「命を守る」事に尽きるとして、他に理由がないことを認めている。
イ 県教委は、安全配慮義務と命課理由③が命課の根拠であるとし、マスク着用に問題があるならば、フェイスシールド等で感染対策を取る必要があると主張した。しかし、控訴人は本件学校が認めていた代替手段で対策を取っていたのであるから、この根拠では本件命課に命課の理由がない。
その後、命課理由②を主張するが、事実と異なる理由であり、●●元校長から否定されている。
そして、代替手段が感染症対策として不十分であるとして、再び命課理由③を主張した。
(2) ネックウォーマーによる代替手段について
ア ▲▲元教頭は、控訴人のマスク着用免除申請に対して、控訴人に代替手段を取るように指示し、その代替手段を控訴人が選択するように命じた。それに対して、控訴人は▲▲元教頭が例に挙げたネックウォーマーを代替手段として選択したが、その後、本件学校からはその代替手段が感染症対策として不十分であるという指摘を受けていないし、本件学校がその代替手段を感染症対策として認めないことについても控訴人は知らされていない。
また、●●元校長はマスク着用を強制しているつもりはないと発言しており、マスク着用自体が任意であることを認めているのであるから、代替手段を取ることも任意である。したがって、控訴人が代替手段を取る取らないに関係なく、本件命課に命課の理由がない。
イ 県教委は、確認書(甲 21)において初めて、ネックウォーマーによる感染症対策は不十分であると認識しており認めていないと主張した。これは、控訴人が措置要求をしなければ伺い知れなかった主張である。
また、県教委が控訴人に対してネックウォーマーによる感染症対策が感染症対策として不十分であると控訴人に咎めなかった言い訳に、確認書(甲21)において事実と異なるエピソードを記載した。
県教委がネックウォーマーによる感染症対策を認めていないのであれば、そう判断した時点でその旨を控訴人に伝えるべきである。それをせずに、なぜ公文書に虚偽の記載をするという違法行為に至る必要があるのか極めて不可解である。県教委がネックウォーマーによる代替手段が不十分であることを本件命課発令以前に控訴人に伝えなかったのは、本件命課自体が目的であったと解釈でき非常に疑問である。
4 命課の主体は●●元校長である。
(1) 被控訴人らが乙 8 及び乙 9 の証拠を提出したように、本件命課が校長の裁量権に基づくものであると主張するのであれば、本件命課の主体は●●元校長である。したがって、本件命課の理由は●●元校長が「それに尽きる。」と主張するように命課理由①である。
(2) 第三者である被控訴人らが命課理由②もしくは命課理由③であると主張することは、本件命課の主体である●●元校長の数々の発言と矛盾している。
(3) 訴状、第 2.5.(20)〔25 頁〕でも指摘したように、県教委が●●元校長に本件命課の発令を指示したのであれば、本件命課の主体は県教委であり、被控訴人らの主張と本件命課の主体者の主張は当然矛盾しない。その場合、本件命課は校長の裁量権に基づかない。
(4) 本件命課が校長の裁量権に基づくものかどうかを明らかにするために、本件命課の主体が●●元校長と県教委のどちらなのか明らかにされるべきである。
5 ネックウォーマーによる感染症対策について
本件命課の主体が●●元校長であるならば、●●元校長はマスク着用を強制しているつもりはないのであるから、マスク着用は任意であり代替手段についての議論はそもそも必要ない。そして、本件命課に命課の理由がないことも明らかである。
また、●●元校長は感染症対策以外の理由が本件命課の理由に含まれていることを認めているのであり、代替手段が感染症対策として十分であるか不十分であるかは重要ではない。何故なら、本件命課発令以降に代替手段について何ら言及していないからである。以上より、控訴人がマスク着用困難者であることを●●元校長が問題視したのは、感染対策上の理由というより、感染対策以外の理由によるものと考えられる。
そこで、代替手段についての議論は本件命課の主体が県教委であることを前提に行う。
(1) ネックウォーマーによる感染症対策が不十分であるという主張は、県教委の主観である。
控訴人の措置要求における反論書(甲 56)において「マスクを着用しないことでいじめや差別につながらないよう指導する。」〔2 頁〕で指摘したように、令和 4 年 4 月 1 日時点で多摩市教育委員会はマスクを着用しない子²⁾やできない子に対する理解を保護者らに求め、原則感染症対策を継続するも学校におけるマスク不着用も認めることを公式に発表している(甲 60)。更に、令和 4 年12 月 19 日時点で、①東京都多摩市、②大阪府和泉市、③埼玉県つくばみらい市、④埼玉県所沢市、⑤北海道恵庭市、⑥大阪府泉大津市、⑦岐阜県瑞穂市、⑧広島県福山市、⑨北海道石狩市、⑩神奈川県葉山町、⑪京都府亀岡市、⑫神奈川県相模原市、⑬山口県岩国市、⑭福岡県福津市、⑮大阪府豊中市の 15 の教育委員会で学校におけるマスク不着用を認めていた。
脚注
2) 控訴人のように健康上の理由ではなく、本人の意思によってマスク不着用を決めた子のマスク不着用を認めている。
(2) 仮に県教委が主張するネックウォーマーによる感染症対策が不十分であるという判断が客観的で一般的なものであるならば、上記 15 の教育委員会のような判断はできないし、文科省から指導が入って然るべきである。しかし、これらの教育委員会が態度を改めたという話を聞かないし、少なくとも多摩市教育委員会は令和 4 年 4 月 1 日から同年 12 月 19 日までの期間に文科省からの指導を受けていない。
つまり、本件命課発令当時から学校におけるマスク不着用の可否の判断は自治体に委ねられていたのである。
(3) その上で、県教委がネックウォーマーによる感染症対策が不十分であると主張するのであれば、客観的な根拠を提示する必要があると考えるが、被控訴人準備書面 1、第 1.1.(3). ク〔2 頁〕で控訴人が主張する科学的根拠及び歴史的事実に対して「不知」であると認めているように、県教委が客観的な科学的根拠を示すことができないのは明らかである。
(4) 以上より、ネックウォーマーによる代替手段に関する全ての県教委の主張は客観性がなく主観であることは明らかである。
(5) また、ネックウォーマーによる代替手段が不十分であることを控訴人に伝えなかった理由を述べた甲 21 の記載が虚偽であることが明らかになっている。仮に県教委が本件命課の主体であり、●●元校長に本件命課を発令するよう指示したのであれば、代替手段が不十分であることを控訴人に伝えなかったという不作為は、本件命課自体が目的であったと解釈できる。つまり、控訴人の医療を選択する権利を認めず、お互いの妥協点を探ることせずに、一方的に担任業務をさせないことを意図していたと解釈できる。もし、この解釈を否定するならば、甲 21 を提出するまでネックウォーマーによる代替手段が不十分であることを控訴人に伝えなかった本当の理由を明らかにされたい。
6 山形県の矛盾について
控訴人準備書面 (1)、第 1.3.(1). ウ〔6 乃至 7 頁〕で主張した通り、山形県は公式ホームページでマスクを着用できない人への配慮を求めている(甲 34)。その一方で、被控訴人準備書面 1、第 1.1.(4). ウ〔3 頁〕で、被控訴人らとしてマスク着用の代替手段にネックウォーマーを使用することを認めていないと主張するのは矛盾している。これでは、甲 34 にある「障害や症状があってマスクを着けられない方がいることを知り、その特性や事情を理解し、お互いに思いやりの心を持って過ごしましょう。」の意味が、健康上の理由によるマスク着用困難者の存在を知ったり、その事情を理解するだけでよく、認められない感染症対策を行う者に対しては、認められる感染症対策を行う者と異なる対応をしても構わないとなってしまう。
山形県として、甲 34 の記載と「ネックウォーマーによる感染症対策は認めない」という主張は矛盾するのかしないのか明らかにして頂きたい。また、矛盾しないのであれば、如何なる理由で矛盾しないのかを明らかにして頂きたい。特に、「認められる感染症対策を行うことができることを理由に異なる対応をする」ことが、「思いやりの心を持って過ごしましょう」に当てはまるのかどうか見解を求める。
7 結語
(1) 本件命課の主体が●●元校長であるならば、本件命課の理由は命課理由①である。また、以下の理由により本件命課は校長の裁量権の範囲を逸脱していると主張する。
ア ●●元校長はマスク着用を強制しているつもりはないと発言しており、マスク着用は任意であることを認めているのであるから、本件命課に命課の理由がない。
イ ●●元校長は本件命課の合理性について説明できないばかりか、矛盾した説明を繰り返し破綻していた。
ウ 正式な手続きにより本件学校により認められていた代替手段で感染症対策をしていた控訴人に対して、一方的にその代替手段を破棄し、更なる重い感染症対策を追加した。
エ ●●元校長は自身の裁量権を主張するばかりで、控訴人の医療を選択する権利を無視している。本来であればお互いの権利を認め妥協点を探るべきであるところを怠った。
オ ●●元校長は本件命課の理由に感染症対策以外の事情も含まれていることを認めており、明らかに命課理由①と矛盾している。
(2) 本件命課の主体が県教委であるならば、如何なる権限や法的根拠で●●元校長に本件命課の発令を指示したのか明らかにされるべきである。また、県教委の主張に客観性がなく、事実と異なる説明を繰り返し本件命課を正当化しようとした態度は公務員として断じて許されるものではない。
したがって、本件命課が県教委の指示によるものであるならば、本件命課は県教委の主観に基づく恣意的な命課である。また、虚偽の説明に依拠していることから正当性がなく、本件命課自体を目的としていた可能性がある。
以上